顎変形症(下顎前突症・開口症・上顎前突症・顔面非対称など) ⇒ 歯列矯正と外科手術(顎離断術)の併用が必要な方 | |
6歯以上の非症候性部分性無歯症 ⇒ 永久歯が6本以上先天的に欠損している方 | |
唇顎口蓋裂 | |
その他の適応症については、日本矯正歯科学会を参考にしてください。 |
顎変形症(下顎前突症・開口症・上顎前突症・顔面非対称など) ⇒ 歯列矯正と外科手術(顎離断術)の併用が必要な方 | |
6歯以上の非症候性部分性無歯症 ⇒ 永久歯が6本以上先天的に欠損している方 | |
唇顎口蓋裂 | |
その他の適応症については、日本矯正歯科学会を参考にしてください。 |
身体に障害のある児童に対する治療費の健保の自己負担分を国や地方自治体が補助する制度です。
【内 容】
適用となる年齢は18歳未満の児童 | |
口唇、口蓋裂の手術を行った時の医療費の健康保険の対象分と歯科矯正治療に対して適用 | |
自治体から指定される徴収金(自己負担分)は患者の家庭の所得状況によって異なる | |
育成医療は指定医療機関のみで受けられる |
身体障害者福祉法第19条による制度で、内容は育成医療とほぼ同じです。
更生医療制度の対象者は、身体障害者手帳を持っている18歳以上の人です。
身体障害者福祉法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事が指定した医療機関である。 但し、更生医療として歯科矯正に関する医療を担当しているものに限る。 |
|
当該療養を行うために必要な次に掲げる基準、 (1)下顎運動検査又は舌接触運動検査のいずれか一方と咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えている。 (2)専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護婦または歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務している、を満たしている。 |
|
当該療養につき口腔に関する医療を担当する診療科または別の保険医療機関と歯科矯正に関する医療を担当する診療科との間の連携体制が整備されている。 | |